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業務請負契約

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SOHOと在宅勤務の違い。


雇用による会社員は労働者となりますので当然、雇用契約を結ばなければなりません。
しかし、在宅就労すなわち「SOHO」は、会社に所属しない「個人事業主」となりますので、個人事業主とSOHOしあわせのハコとの「業務請負契約」を結ぶ形となります。
なお、政府の後押しで本格導入されようとしている「在宅勤務」は、雇用契約を維持しながら自宅で仕事をしますので、そもそもここが大きく違うところです。
個人事業主=SOHOをやってみようと考えている方に置き換えると、少し分かりやすくなるかと思います。

SOHOしあわせのハコは労務供給者であり、民法第632条の請負「仕事の完成に対して報酬」となりますので、「業務請負契約」になります。
内職は家内労働となりますので、「家内労働法」という法律で労働環境が守られています。
しかし、在宅就労すなわちSOHOは、法律の制限はありません。
そのためSOHOしあわせのハコでは、厚生労働省で定められている「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を順守し、請負の当事者(障害者)の労働環境を整えます。

仕事内容は、各個人の障害の程度・生活環境・能力に応じて、お互いの合意(契約)で仕事を決めます。
例えば、トランスクライバー・データ入力・ホームページ制作などICT(情報通信機器)を活用した成果物になります。
規模が大きくなれば、障害者の特性で内職も合うので手作業にも進出します。

個人事業主と一緒です。


在宅就労すなわちSOHOが特別ではなく、個人事業主の方と同じ条件です。
雇用契約は雇用主側が各種保険の加入義務があります。
しかし、SOHOではすべて自己責任となりますので、ご自身で国民年金・国民健康保健などに加入しなければなりませんし、確定申告などもご自身でする必要があります。

お知らせ

気を付けてください!
東京都消費者被害救済委員会の事業実績(紛争処理)で、「在宅ワークの業務提供を前提としたシステム製品等の購入に係る紛争」が報告されています。
国民生活センターは、「メルマガ作成でトラブル」の注意を呼びかけています。

うちは営業をしません!
当事務所名および代表名をかたった勧誘などにご注意ください。

業者はよく見極めて!
大きく違うところは、初期費用請求・研修費用請求などの請求がないところです。